【金融・企業法務】 非嫡出子の法定相続分に関する最高裁判所決定を受けた実務対応
愛媛の弁護士の寄井です。
金融法務事情No1983号では、非嫡出子の法定相続分に関する最高裁決定を受けた実務対応が紹介されていました。
相続手続の際の預金等の払戻業務における実務対応として、
預金の払戻し前である場合と、払戻し後である場合とに区分します。
前者については、①相続発生時期が平成12年9月以前、②相続発生時期が平成12年10月以降平成13年6月以前、③遺言がある場合、④遺産分割協議書等がある場合、⑤法定相続人の一部からの払戻請求の場合に分かれています。
後者についても、①遺言・遺産分割協議等による払戻し、②銀行等を被告として提起された預金等支払請求訴訟の判決等に基づく払戻し、③非嫡出子による一部払戻し、④嫡出子による一部払戻しにわかれています。
非嫡出子事案の相談は、それほど多くありませんが、もしあれば参考にさせていただきます。
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