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2014年1月10日 (金)

【金融・企業法務】 監査役が知っておくべき金商法の基礎講座 No1

 月刊監査役No620号で紹介された金融庁勤務の方の執筆による「監査役が知っておくべき金商法の基礎講座」と題する論文です。

 今回は、有価証券報告書、内部統制報告書が紹介されています。

 田舎弁護士にとっては余り勉強しないところなので、基礎講座でも大変ありがたいですね。

 全国の田舎弁護士のために、少し説明します。 

 金商法は、企業が事業に必要な資金を株券又は社債を発行することにより調達しようとする場合であって、発行価額の総額が1億円以上の株券又は社債の取得を、50人以上の投資者に対して勧誘しようと考えている場合には、当該勧誘を開始する前に「有価証券届出書」の提出を要求しております。 

  企業が有価証券届出書を提出した場合、それ以降、当該企業は各事業年度終了後3ヶ月以内に、「有価証券報告書」を提出する義務を負います。

 「有価証券報告書」を提出しなければならない企業が上場企業の場合、当該報告書のほかに3ヶ月ごとに期中の経営状態等を報告する「四半期報告書」、

 投資者の投資判断に影響のある重要な事項が発生した場合等に提出する「臨時報告書」、

 財務報告の適正性を確保するための体制の整備について記載する「内部統制報告書」、

 経営者が「有価証券報告書」に記載された事項について確認した旨を記載する「確認書」、

 自社株式の取得を決議した場合にその取得状況を報告する「自己株券買付状況報告書

 を提出する義務を負います。 

 「有価証券報告書」の記載内容については、①企業の概況、②事業の概況、③設備の状況、④提出会社の状況、⑤経理の状況、⑥提出会社の株式事務の概要、⑦提出会社の参考情報、⑧提出会社の保証会社等の情報が主なものですが、法令違反に問われるケースは、経理の状況に記載される連結財務諸表等に虚偽の記載を行ったケースがほとんどであるため、経理の状況については監査法人等と連携して特に重点的に確認する必要があるといえます。

 田舎弁護士も上場会社の顧問や役員をしていることから勉強していく必要があります。 

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