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2013年12月18日 (水)

【労働・労災】 郵便事業会社の従業員が、酒気帯び運転等により逮捕され罰金刑に処せられたことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例 東京高裁平成25年7月18日判決

 判例時報No2196号(11月1日号)で紹介された東京高裁平成25年7月18日判決です。

 判決概要は以下のとおりです。

 ① 郵便事業会社の従業員が、酒気帯び運転等により逮捕され罰金刑に処せられたことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例

 ② ①記載の従業員に対する退職金不支給につき、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為とまではいえないとして、会社に退職金の約3割に当たる退職金の支払いが命じられた事例

 酒気帯び運転等に基づく懲戒解雇の有効性については、判時の解説は、①飲酒量及び運転時の呼気中のアルコール濃度、②事案がテレビ・新聞報道といったメディアで問題となったなどの事情、③当該飲酒運転により人身事故等重大な結果を発生させたか否か、④当該従業員の勤務する会社がバス、タクシーなどの輸送機関の事業を営む会社であるか否か、⑤輸送機関の事業を営む会社である場合、当該従業員が運転業務に従事する者か否か、という事情が考慮されているようです。

 また、認容されるべき退職金の割合については、事案によっていろいろのようですが、例えば、電鉄会社の従業員が度重なる電車内での痴漢行為で処罰された事案において、3割とか、通信会社の従業員が強制わいせつ致傷罪で処罰された事案において3割とかになっています。頑張れば、何割かは、もらえるかもしれませんね。  

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