【金融・企業法務】 株式売買価格決定申立事件において、売買価格を収益還元法を80%、配当還元法を20%の割合で加重平均した価格とした事例 大阪地裁平成25年1月31日決定
判例タイムズNo1392号(2013.11号)で紹介された裁判例です。
会社法144条2項に基づく売買価格の決定を申し立てた事案です。
会社法144条2項は、「株式会社又は譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。」と規定しています。
本決定の概要を示します。
本決定は、裁判所鑑定による価格を採用しているが、裁判所鑑定は、対象会社が不動産賃貸業のみを行う資産管理会社であるという特徴を考慮し、DCF法と不動産評価における収益還元法との間には流入してくる資金をもって価値を評価するという共通点があることから、
原則として収益還元法によって算定された4件の不動産の価格の合計額から不動産事業全体にかかる本社コスト等を控除して対象会社の事業の収益を算定するという収益還元法を採用しました。
そして、収益還元法で算定された価格に非流動性ディスカウントを15%として算定された価格を80%、配当還元法によって算定された価格を20%の割合で加重平均して、1株2460円としました。
本決定は、申立人の対象会社が資産管理会社であるから時価純資産法を採用すべきとの主張については、対象会社が事業の継続を予定していることから時価純資産法を採用すべきでなく、対象会社の特質については裁判所鑑定の採用した上記手法において十分い考慮されているとして排斥しました。
さらに、指定買取人の主張するマイノリティディスカウントについては、加重平均割合において考慮していることから、さらなるディスカウントをすべきではないとしてその主張を排斥しています。
わかったようで、わからんが、頭の片隅に入れておこう!
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