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2013年11月18日 (月)

【労働・労災】 八千代交通事件 最高裁平成25年6月6日判決

 判例タイムズNo1392号(2013.11号)で紹介された最高裁平成25年6月6日判決です。

 判旨要旨を紹介します。

 無効な解雇のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、

 労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては、出金日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。 

 解説によれば、労基法39条1項及び2項にいう出勤日とは、現実的には現実の出勤があった日を意味するが、同条8項により、業務上の災害・疾病による療養のための休業、育児休業、介護休業及び産前産後の休業による休業期間は出勤したものとみなすとされています。

 労基法39条8項に規定のない不就労日としては、年休取得日、使用者の責めに帰すべき事由による休業日、不可抗力による休業日、慶弔休暇等の法定外休暇、生理休暇、ロックアウトによる不就労日、ストライキによる不就労日等があり、これらの不就労日を出勤率計算上どのように取り扱うべきか、具体的には、出勤扱い、欠勤扱い、全労働日から除外のいずれとすべきかが問題となっています。

 これらの不就労日の取扱いに関する行政解釈では、年休取得日は出勤扱いとし、使用者の責めに帰すべき事由による休業日、不可抗力による休業日、慶弔休暇等の法定外休暇、ロックアウトによる不就労日及び正当なストライキによる不就労日は全労働日から除外し、生理休暇は欠勤扱いとされているようです。

 行政解釈だと、使用者の責めに帰すべき事由による休業日は、全労働日からの除外という見解でしたが、今回の最高裁は、出勤扱いとしました。

 行政解釈が間違っていたということになるのですね・・・ 

 

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