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2013年10月31日 (木)

【労働・労災】 JAL整理解雇事件 東京地裁平成24年3月30日判決

 判例時報No2193号(10月1日号)で紹介された東京地裁平成24年3月30日判決です。

 判決文は分厚いので、要旨を簡単に説明します。

 ① 会社更生手続下の整理解雇においても、いわゆる整理解雇法理の適用がある

 ② 整理解雇のいわゆる4要素(①人員削減の必要性、②解雇回避措置の相当性、③人選の合理性、④解雇手続の相当性)の充足性の有無ないし程度を総合考慮した上、整理解雇を有効と判断

 手続きの相当性ですが、被告は、原告らの所属組合との間で、10回にわたる事務折衝、17回に亘る団体交渉、その都度関係資料を配付して人員削減の必要性等についての被告の立場を真摯に説明したり、予定されていた交渉時間を超過して協議に応じたりしていたようです。

 また、解雇対象者に提示された退職条件、退職金等は平均2280万円、最高額は3600万円、企業年金基金脱退一時金は平均670万円、最高額は1100万円、すごい金額です。

 倒産により、損をさせられた、JALの元株主としては、複雑な思いです。 

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