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2013年9月30日 (月)

【労働・労災】 家政婦紹介所の紹介により介護施設で勤務していた家政婦と当該家政婦紹介所との間に、当該家政婦紹介所が当該家政婦を介護施設の指揮命令下に置き、当該介護施設のために労働させることを内容とする労働契約が成立するとされた事例 東京地裁立川支部平成25年2月13日判決

 判例時報No2191号(9月11日号)で紹介された東京地裁立川支部平成25年2月13日判決です。

 事案は以下のとおりです。

 Y(家政婦紹介所)は、A(介護施設)の入居者Bの居室における当該入居者専属の家政婦の仕事の求人広告を出していたところ、Xがこれに応募してきたため、XをBに紹介した。Xは、Bの居室において家政婦として介護業務を含む身の回りの世話に従事し、その後Yの指示によりBの居室における就業を終了した。本件は、Xが、Yに対して、上記就業規則中の就業時間を1日24時間として算定した残業代の支払いを請求した事案である。 

 Xに対する指揮命令については、①XとY、②XとA、③XとBと3つの関係に分けたうえで、

①について、Xは、就業等に関するYの指示に対する認否の自由を有さず、Aへの紹介後もYの指示に服する地位にあった旨、

②について、Xは、Aの施設にあるBの居室で労働に従事している間、Aの指示を遵守してBに対する介護サービス等の提供を行っていた旨、

③については、Bは、Xが提供する介護サービス等の利用者に過ぎなかった旨 

 それぞれ説示し、

 Yが自身との実質的な使用従属関係にあるXをAの指揮命令下に置いて労働に従事させていたとして、YのXに対する指揮命令権の存在を認めました。 

 未払残業代算出の基礎となる労働時間について、本判決は、Xに対するAの指示内容、Xの労働実態等を具体的に検討して、1日当たり20時間をくだらないものと認定しました。これについて、判時の解説は、「1日のほとんどが手持ち時間を含む労働時間に該当し得るものの、本件では、Xが不十分ながら毎日一定の時間に睡眠を確保できていたこと、XがBの介護を離れることのできる時間は日中1時間程度はあったこと、Xの就業期間中、Bに対する介護の内容に大きな変化がなかったことなど労働内容が相当程度パターン化していたことを考慮したものといえる」、「要介護者の身体状態が不安定で、家政婦に急な対応が求められることが度々あったなどの事情がある場合には、1日20時間以上の労働時間が認定されることもあり得よう」と解説されています。

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