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2013年8月31日 (土)

【労働・労災】 月刊監査役8月号 労働関係法の改正と実務運用上の課題

 最近、平成24年の第180回通常国会で改正された労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法についての、解説記事や研修をよく目にすることが増えました。

 月刊監査役の今回の論文(労働関係法の改正と実務運用上の課題)は、どっちかというと経営者側から、今回の改正に対する疑問点が投げられた論文のように感じました。

 まず、有期労働者の期間の定めのない労働契約への転換による実務上の課題としては、次のような問題を指摘されています。

 「実務上、現実的には有期労働契約でしか締結できない労働者が存在することを看過しており、そうした分野にとっては今後極めて困難な状況に直面することが予想されます。」

 「他にも、どうしても継続して勤務を続けてほしいが、無期転換されるのは困る、という労働者が存在することは否定しがたい事実です。このような場合は、無期転換権を放棄してもらうよう説得した上で、労働契約を更新する(放棄に応じてもらえない場合は雇い止めをおこなう)ことが考えられます。なお、厚生労働省の通達においては、無期転換権を放棄することはできないとしていますが、使用者としては雇い止めをおこなう以外に選択肢はなく、使用者及び労働者のいずれにもメリットのない不合理な結論となります。」

 「契約期間の通算は、法人が同一であれば、勤務する事業所が異なっていても通算されることとなります」、「有期契約労働者は各支店に任せていることも多く、支店数や従業員数の多い企業によっては、こうした偶発的な事象が生じないとはいえないことから、有期労働契約者についても退職者リストを作成し、法人として一括管理をおこない、採用の際には過去に同法人で勤務していた従業員でないか確認を行う必要があります。」

 今回の論文は、改正労働関係法の実務上の問題について説得的な問題が提起されており、参考になります。

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