【流通】 ガイドライン案 総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)
消費者庁から、7月25日、「総額開示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(案)が公表されました。
即ち、価格の表示に関する特別措置のうち、「事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法第4条第1項(不当表示)の規定は適用しない。」(特別措置法第11条)についての解釈をガイドラインで定めています。
特別措置法第11条の趣旨を改めて説明します。
特別措置法第10条第3項の規定に従って税込価格と税抜価格を併記する場合、その表示方法によっては、当該表示価格が税込価格ではないにもかかわらず税込価格であると一般消費者に誤認を与え、景品表示法第4条第1項により禁止される表示(有利誤認)に該当する可能性が出てきます。
とはいえ、税込価格が明瞭に表示されている場合には、価格について一般消費者に誤認を与えることにはならないために、景品表示法第4条1項の適用が除外されるのですが、このことを確認的に規定したものです。
従って、「税込価格が明瞭に表示されているか否か」の考え方が重要になります。
ガイドラインは、表示媒体における表示全体からみて、税込価格が一般消費者にとって見やすく、かつ、税抜価格が税込価格であると一般消費者に誤解されることがないよう表示されればよいと示しています。
そして、判断にあたっては、①税込価格表示の文字の大きさ、②文字間余白、行間余白、③背景の色との対照性という要素を総合的に勘案することになっています。
ガイドラインには、具体例のサンプルが紹介されています。結構、露骨に、税込価格を小さくしているものもあり、おもしろいです。
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