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2013年8月20日 (火)

弁護士に賠償義務が認められた事例!!!

 判例タイムズNo1389号(8月号)で紹介された東京地裁平成24年7月9日判決です。

 交通事故と医療過誤が競合した場合において、被害者の代理人である弁護士が、訴訟上の和解により加害者から損害賠償金の支払を受けるにあたり、医療過誤による解決金受領の事実を説明すべき義務を怠ったとして、加害者の保険会社から被害者の代理人であった弁護士に対する不法行為による損害賠償請求が認容された事例

 なんと、元金だけでも、5000万円を超えています。

 被害者は、60歳の男性のようですが、病院から6600万円、交通事故の加害者から9000万円、合計1億5600万円を受け取っていることになります。

 60歳男性の死亡事案で、1億5600万円というのは、私は聞いたことがありません。

 2重請求といわれてもやむをえない事案だと思いますが、なぜ、被害者の遺族に対して返還請求しなかったんでしょうね。清算条項がついているから難しい、或いは、紛争が蒸し返しになって面倒と考えたのでしょうか?

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