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2013年7月 7日 (日)

【保険金】 最高裁は48歳男子の飲酒を伴う食事後に薬物服用し、うたたね後の誤嚥が傷害保険約款の「外来の事故」と認定した 最高裁平成25年4月16日判決

 自保ジャーナルNo1896号(6月27日号)で紹介された最高裁平成25年4月16日判決です。

 判決要旨を引用します。

① 最高裁は、48歳男子Aの自宅でうたた寝後の誤嚥は、傷害保険約款における「急激かつ外来の事故」に該当すると判断した。

② 吐物誤嚥死による傷害保険金請求につき、

 「本件約款において、保険金の支払事由である事故は、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の身体に傷害を被ることのあるものとされているのであるから、本件においては、Aの窒息をもたらした吐物の誤嚥がこれに当たるというべきである。

 そして、誤嚥は、嚥下した物が食道にではなく気管に入ることをいうのであり身体の外部からの作用を当然に伴っているのであって、その作用によるものというべきであるから、本件約款にいう外来の事故に該当すると解することが相当である。

 この理は誤嚥による気道閉塞を生じさせた物がもともと被保険者の胃の内容物であった吐物であるとしても、同様である」とし、

 保険金支払いを否認した控訴審は、「法令の違反がある」として差し戻し判決を下した。

 第1審は、請求者勝訴、第2審は、請求者敗訴、最高裁で第2審取消という結果になっています。

 これって、原告訴訟代理人にとっては、ゼットコースターに乗ったような気分を味わったのではないかと思います。ひやひやもんです。

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