【流通】 消費税転嫁対策特別措置法 No3
消費税転嫁対策特別措置法 第三弾です。
ブログ執筆の6月20日現在、公正取引委員会からのガイドラインはまだ公表されていません。
3番目は、③価格の表示に関する特別措置についてです。
2つのルールが定められています。
1つめは、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しないとされています(総額表示義務の特例措置)。
消費税は、税込価格を表示する必要があると思うのですが、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているとき」は、税込価格を表示しなくてもよいとされていますが、誤認されないための措置については、具体的には明記されていません。
参考になるHPがあったのでリンクしておきます。
2つめは、事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法第4条第1項(不当表示)の規定は適用しないとされています。
当たり前のことですが、税込価格が明瞭に表示されている場合には、不当表示にはあたらないということです。
消費者に、税込価格と誤解を与えるような表示は、不当表示になります。なんでこんな当たり前のことが規定されたのか不思議です。
4番目は、④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置です。
転嫁の方向の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)、表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)は、独占禁止法の適用除外(公正取引委員会への届出制)としています。
転嫁カルテル、表示カルテルについては、平成元年の消費税導入の際には、OKとしましたが、今回の消費増税も、転嫁カルテル、表示カルテルをOKとしたわけです。
具体的なことは、ガイドライン待ちですねえ~
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