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2013年6月15日 (土)

弁護士の不祥事・・・

 弁護士の不祥事も、業務にまつわるものからプライベートにまで多岐にわかれています。

 ただ、最近、目に付くのは、クライアントや被後見人等のお金を横領するというケースです。

 弁護の仕方が悪くてクライアントに損害を与えたというような「弁護過誤」であれば、私の事務所でも入っていますが、弁護士賠償保険である程度はカバーが可能です。

 最近増えているのは、事務所経費等のために、クライアント等のお金を横領するというパターンです。

 先日の読売新聞の記事によれば、例えば後見業務については、司法書士会の方が遥かに弁護士会よりも進んでおり、業務の監督の他、万が一の場合には500万円を上限にはするのですが補償も受けられるとのことでした。

 昔は弁護士資格をとるのに日本で一番難しい試験とされた司法試験に合格しなければならなかったこと(つまり合格者数が制限されていた)や、同業者或いは司法書士等との競合もなかったこと、広告も自由化されていなかったことなどから、真面目に仕事と生活さえしておれば、小金持ち程度にはなれたので、クライアント等のお金を横領するという悪魔に魂を得るような所業は余り発生していなかったように思います。

 ところが、今では、これまでのような特権が失われ、弁護士の懐事情は年々悪化するばかりです。

 幸いにも?過払いバブルがあったためにその間は弁護士も一息つけていたと思いますが、今では、バブルは飛び去っていますので、今後は、一層、弁護士の不祥事が増加するのではないかと思います。

 弥縫策ですが、弁護士会は高い会費をとっているのですから、弁護士が横領した場合には、例えば、1000万円位までは補償する等の方法を講じたらどうでしょうか?

 横領行為の補償ですから、損害保険での設計は難しいと思います。

 クライアントが安心して弁護士に相談できるよう、日弁連も考えて下さい。

 弁護士被害が、新しい消費者被害とされないよう対策をお願いします。 

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