弁護士の不祥事・・・
弁護士の不祥事も、業務にまつわるものからプライベートにまで多岐にわかれています。
ただ、最近、目に付くのは、クライアントや被後見人等のお金を横領するというケースです。
弁護の仕方が悪くてクライアントに損害を与えたというような「弁護過誤」であれば、私の事務所でも入っていますが、弁護士賠償保険である程度はカバーが可能です。
最近増えているのは、事務所経費等のために、クライアント等のお金を横領するというパターンです。
先日の読売新聞の記事によれば、例えば後見業務については、司法書士会の方が遥かに弁護士会よりも進んでおり、業務の監督の他、万が一の場合には500万円を上限にはするのですが補償も受けられるとのことでした。
昔は弁護士資格をとるのに日本で一番難しい試験とされた司法試験に合格しなければならなかったこと(つまり合格者数が制限されていた)や、同業者或いは司法書士等との競合もなかったこと、広告も自由化されていなかったことなどから、真面目に仕事と生活さえしておれば、小金持ち程度にはなれたので、クライアント等のお金を横領するという悪魔に魂を得るような所業は余り発生していなかったように思います。
ところが、今では、これまでのような特権が失われ、弁護士の懐事情は年々悪化するばかりです。
幸いにも?過払いバブルがあったためにその間は弁護士も一息つけていたと思いますが、今では、バブルは飛び去っていますので、今後は、一層、弁護士の不祥事が増加するのではないかと思います。
弥縫策ですが、弁護士会は高い会費をとっているのですから、弁護士が横領した場合には、例えば、1000万円位までは補償する等の方法を講じたらどうでしょうか?
横領行為の補償ですから、損害保険での設計は難しいと思います。
クライアントが安心して弁護士に相談できるよう、日弁連も考えて下さい。
弁護士被害が、新しい消費者被害とされないよう対策をお願いします。
« 【金融・企業法務】 新・株主総会徹底対策 | トップページ | また、1つ 法科大学院が撤退・・・ »
「【弁護士考】」カテゴリの記事
- 【弁護士考】 若林昌子さん(2026.05.13)
- 【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決(2026.04.01)
- 【弁護士考】 3月19日、令和7年度第1回今治建築審査会に参加しました。(2026.03.21)
- 【弁護士考】 司法修習生に評議内容聞き出し 弁護士を業務停止6か月(2026.03.17)













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































最近のコメント