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2013年6月10日 (月)

【労働・労災】 労働紛争の相談は、お早めに!

 平成24年3月5日に発行された紛争類型別「労働審判の実務と書式」です。

 労働審判事例は、迅速、専門、事案に即した解決という点に特色があることから、件数が大幅に伸びております。

 労働審判の場合、「現実の運用でも、審判官や審判委員は、申立書と答弁書及び提出証拠を検討してある程度事案の予想を立て、第1回期日で関係者を審尋することで、第1回期日で心証を形成します。つまり、第1回期日ですべてが決するのであり、第1回期日が勝負なのです。」と説明されていることから、労働審判は第1回期日が非常に大切なのです。

 申立側の方は準備をして申し立てるのですが、相手方の方は、答弁書の提出期限は第1回期日の1週間から10日くらい前に指定されることから、準備の時間が少なく、特に依頼される弁護士に事前相談がない場合には、検討不十分のまま、第1回期日を迎えることもあり得ることです。

 期日変更ができたらいいのですが、変更を認めない裁判所もあるようで、認められない場合には、相手方は2回しか出席できず、不利になるかもしれません。

 第1回期日で勝負が決まってしまうある意味恐ろしい?手続です。

 最近、労使紛争が増えています。

 経営者の方は、少なくとも、労使紛争が発生した段階で、弁護士にご相談される必要があります。

 顧問先様の場合には、労使紛争が生じさせる前に相談されることも少なくなく、労使紛争が小さなうちに解決ということもあります。

 一番対応に困るのは、「労働審判の申立をされた」と言われて飛び込みでご相談される方です。

 労使紛争は、できるだけ早めにご相談下さい。

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