【労働・労災】 メッセンジャーが、会社との関係で、労働組合法上の労働者に当たり、会社が労働組合からの団交申し入れを拒絶したことなどが不当労働行為に該当するとされた事例 東京地裁平成24年11月15日判決
判例時報No2176号(4月11日号)で紹介された東京地裁平成24年11月15日判決です。
メッセンジャーは、Xとの間で「運送請負契約書」を取り交わして配送業務に当たっており、メッセンジャーの労組法上の労働者性が問題となった事案です。
裁判所は以下のように判示して、メッセンジャーの労組法上の労働者性を認めました。
① メッセンジャーが、営業所長の管理の下、Xの事業組織が組み込まれていたといえること、
② 契約内容をXが一方的に決定していたものといえること、
③ メッセンジャーの報酬は出来高払い制であるものの、その出来高が労務提供(労働量)に依存する側面があったこと、
④ メッセンジャーは個々の業務依頼を基本的には引き受けるべきものとされていたこと
⑤ メッセンジャーの稼動について、時間・場所・態様の各面につき、一定程度の拘束があるとみるのが相当であること、
⑥ メッセンジャーの事業者性が高いものとは評価し難いこと
これらの事情に労組法の目的を総合考慮すると、
メッセンジャーは、労組法上の労働者に該当する。
メッセンジャーの一人が、営業所長でありながら、組合の執行委員長という変わった事案です。
地方の中小企業の経営者の方は、中には、組合から団交を申し入れれても、交渉に応ぜず、無視することも少なくないように思われますが、使用者性が認められる場合には団交に応じる義務が発生しますので、対応に注意が必要です。
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