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2013年4月24日 (水)

【労働・労災】 合同労組への対応  労働調査会

 最近、合同労組(いわゆる1人組合)に加入して、使用者と団体交渉を申し入れてくるケースが地方でも増えているように感じています。

 そして、このようなケースにおいて、使用者がその対応を弁護士に相談されることが増え、また、使用者側の代理人として出席を要望されることも少なくありません。

 合同労組に対する対応については、インターネットを検索すると、弁護士さんや社会保険労務士さんのもの、いろいろ出てきます。他方で、各地の合同労組のHPも、多数ヒットします。

 私の事務所でも、合同労組対応を、労務相談の1項目として、積極的にご相談や受任させていただいているところです。

 ですが、なかなか弁護士にご相談にいけない企業者様の場合でも、少なくとも、労働調査会から昨年8月に出版された「合同労組の対応」は目を通された方がよいかと思います。

 本書は、労働調査会主催の「社労士業績アップセミナー」のテキストとして使われたものです。

 その中に、「合同労組の恐ろしさ」として、「合同労組は、企業意識の弱い組合員が中心であるため、使用者の信用問題など使用者の置かれた状況を考慮しない行動をとることが多くあります。例えば、使用者や取引先、役員宅前でのビラ配布などの街宣活動や、マスコミに対する記者会見やニュース情報提供、労働基準監督署そのほか監督官庁への通報・報告・告発などが典型例です。」と書かれています。

 合同労組の全てが恐ろしいとは思えませんが、中には、過剰な反応を示すところもあるかもしれません。

 また、地方の小規模の企業様の場合には、労働組合法等に疎く、団交に応じないなど不当労働行為をしてしまう可能性があります。

 お互いに感情的になると、解決がみえてきませんので、冷静な対応が必要だと思います。

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