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2013年3月11日 (月)

【労働・労災】 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に、当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例 最高裁平成24年11月29日判決

 判例時報N02170(2月11日)号で紹介された最高裁平成24年11月29日決定です。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、継続雇用を希望する高年齢者のうち当該基準を満たす者を再雇用する旨の制度を導入した事業主が、

 継続雇用を希望する高年齢者たる従業員につき、当該基準を満たしていないとして再雇用しなかった場合において、

 次の(1)~(3)などの判示の事業の下では、当該事業主と当該従業員との間に、従前の雇用契約の終了後も当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である。

(1)当該基準は、高年齢者の在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を所定の方法で点数化し、総点数が○点以上の高年齢者を再雇用するというものであり、当該制度においては、再雇用される高年齢者の継続雇用の最長期限及び労働時間の上限が定められ、従前の基本給の額及び再雇用後の労働時間から所定の計算式で算出される金額が本給の最低基準とされていた

(2)当該従業員は、在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を上記方法で点数化すると、総点数が1点となり、当該基準をみたす者であった

(3)従前の雇用契約の終期の到来により当該従業員の雇用が終了したものとすることをやむをえないものとみるべき特段の事情はうかがわれない

 この法律って、本来は60歳から年金をもらえるはずだったのが、65歳にしたことにともなう弥縫策ですよね。私自身は、60歳で引退したいなあ。でも、年金もらえないから、65歳まで働くしかないかなあ。

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