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2013年2月11日 (月)

弁護士の一連の不祥事に関する理事会決議

 先月25日、日弁連から、弁護士の一連の不祥事に関する理事会決議が採択され、その概要について記載がなされたFAX文書が送信されてきました。

 例えば後見人である弁護士が預り金を横領することが続いていることから、「預り金の取扱いに関する規程案」を策定して、5月の定時総会に付議するようです。

 弁護士による不祥事が続いているのは、昨今の弁護士数の急増、隣接士業等の法律事務への進出、広告の自由化等による、弁護士等間の競争が激しくなっており、従来型の弁護士の経済的環境が年々悪化を辿っていることが背景にあります。

 規程案によれば、預り金口座の開設と入出金状況の記録の義務付けとなっていますが、弁護士はいつからこんな当たり前のことも出来なくなったのでしょうか?

 悲しいことです。

 とはいえ、このような内容の規程では、弁護士による横領を防止するのは凡そ期待できないのではないでしょうか?

 預り金自体については、後見人であれば、毎月、通帳原本を家裁に持参するよう義務付けた方がよっぽど効果的ではないかと思います。

 日本裁判官ネットワークシンポジウムでは、佐藤教授は、「直接の当事者である法曹は一時的にがまんし、国民の法的サービスへの本来的需要に応えるべき事態に立ちいっている」と述べています。

 しかし、裁判官(元も含む)からも、

 「修習生を一気に増やした結果、資質や能力の面でびっくりするような人が法曹になっている」、

 「法科大学院と合格者増加による修習生のレベルの格差の大きさには驚きより不安を覚える。」、

 「毎期修習生が就職困難に直面している。」、

 「指導した修習生は就職先が見つからず即独を選んだ。即独では事件経験を積むのも難しい。そのため資質の差が登録後さらに拡大していく」、

 「司法試験合格者の質が低下している。OJTが十分ではない現状で、能力不足した弁護士をちまたに溢れさせている。」

 等と、法曹人口の拡大には否定的な意見の方が多いようです。

 弁護士を市場の原理で淘汰させようとするのであれば、経営手腕のない弁護士(たとえ弁護士としての能力や人柄は問題がなくても)は淘汰の過程で、悪い心を抱く可能性は捨てきれません。

 むしろ、従来の社会的弱者救済の事案の多くは、経営手腕のある弁護士よりも、赤髭のようなマチ弁によって担われてきたことは否定できないように思います。

 本当に市場原理に委ねて良いのかを考えてみる必要があるのではないかと思います。 

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