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2013年2月28日 (木)

弁護士賠償責任保険事例集

 全国弁護士協同組合連合会が出版している弁護士賠償責任保険事例集を、ざっと読んでみました。 

 けっこう、ひやりとするものがありました。

 家族の1人が他の家族の委任状も持参してきた場合、持参してきた者の意思確認して示談を成立させたような場合、まずいです。「緊急性や反復性がある場合でも、電話などで委任意思の確認をすることが必要です。」

 別件事件の依頼を受けている場合、依頼人から、別件事件以外の事件も依頼しているといわれることがあります。これも怖いですねえ。委任契約書できちんと受任の範囲を明確にする必要があります。

 第1審で請求の拡張をしなかったが説明義務違反として依頼人から損害賠償を受けた事案です。詳細な報告書を依頼人を交付していることが免責の判断につながったようですが、依頼人から後ろから切りつけられる典型的なケースですね。

 交渉中の弁護士の発言が原因で相手方が自殺してしまったというケースです。弁護士の発言自体は特に問題があるように思われないですが、解決金を支払っているみたいです。

 事務所のスタッフが間違えて依頼人の職場にFAXをしてしまったという事案です。

 保釈保証金も怖いですねえ。資金を出した人ではなく被告人に返還してしまったという事案です。この事案では、保険金も免責という最悪の結果になっています。

 代理人に和解金を支払ったことにより、相手方から請求があったような事案もイヤですねえ。

 破産管財業務は、弁護過誤のパレードのような状況になっています。

 注意する必要がありますね。

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