【行政】 国定公園内の普通地域の土地を開発分譲しようとする業者に対し、県の担当者が自然公園法上の特別地域であることを前提とする誤った行政指導をしたことにつき、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の一部が認容された事例 東京地裁平成24年8月7日判決
判例時報No2168号(1月21日号)で紹介された東京地裁平成24年8月7日付け判決です。![]()
本件は、自然公園法上の普通地域であるにもかかわらず、第2種特別地域であるとの誤った前提で、第2種特別地域としての規制の充足を要求する行政指導が行われたという事案です。![]()
このことが国賠法1条1項の適用上違法となることについては、異論がないと解説されていました。![]()
ここで私が得た知識は、自然公園法上の特別地域と普通地域で開発規制について大きな相違があるというところです。
田舎弁護士の地域では国定公園が結構広い範囲で存在しており、時折、管財事件や相続財産管理事件で売却等を行わなければならないことがあるため、この知識は必要不可欠です。
簡単に開発規制の概要を説明します。![]()
自然公園法13条1項所定の特別地域においては、都道府県(国定公園の場合)又は環境大臣(国立公園の場合)の許可を受けなければ、工作物の新築等、土地の形状の変更等の行為をすることができません。
その許可基準については、自然公園法施行規則11条が細かく定めています。
他方、国定公園内の土地であっても、特別地域等の指定のない普通地域であれば、高さ13㍍又は床面積1000㎡を超える工作物の新築等、土地の形状を変更すること等の場合に都道府県知事に対する届出が必要となるにすぎず、前記の規制は適用されません。
ああ勉強になった ![]()
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