【建築・不動産】 住宅紛争審査会における紛争処理手続について
「自由と正義」12月号に、「住宅紛争審査会」における紛争処理手続についての解説記事が特集として紹介されていました。
そもそも住宅紛争審査会とは、住宅品確法に基づき国土交通大臣が指定した全国の弁護士会に設置された裁判外紛争処理機関です。
住宅紛争審査会においては、
①住宅品確法に基づき建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や、
②住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅)の
トラブルについて、あっせん・調停・仲裁の紛争処理手続を行っています。
住宅紛争審査会の特徴及びメリットは、以下のように紹介されています。
(1) 専門家の関与
弁護士や建築士等住宅紛争に関する専門家による公平で専門的な審理や判断が得られる。
(2) 手続の非公開
解決までの過程は非公開で行われるため、プライバシーや営業の秘密が守られる。
(3)迅速な解決
過去の紛争処理事例の審理回数は平均5.2回(期間にすると平均236.3日)
(4)安価な手数料
申請手数料は1万円。現地調査費用、鑑定費用等は原則として負担しなくてもよい
(5)支援センターによるサポート
但し、時効中断効がないこと、債務名義としての効力がないことには、注意が必要です。
★裁判するよりは利用しやすいと思いますので、評価住宅や保険付き住宅のトラブルで悩んでいる方は、検討してみて下さい。
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