愛媛で、2人も弁護士が懲戒・・・・ びっくりです・・・
先日、「自由と正義」という日弁連が出している月刊誌(12月号)が送られてきました。
1人目の方は、いわゆる事件放置と思われ、2005年4月に受任して破産申立てが2011年8月になったというものです。約6年3ヶ月の間、申立てを行わなかったことを理由に、戒告処分を受けています。
2人目の方は、酒気帯び運転(自損事故)ですが、自己申告等を理由に業務停止1月となっております。
12月号に愛媛の2人の弁護士の懲戒が載るなんて、極めて異例の状態になっております。
その他、主張書面に懲戒請求者の人格を非難する表現を用いたことを理由に、戒告処分を受けた者がいました。
他方で、懲戒請求書にて、懲戒申立書の記載表現について、東京弁護士会では、人格に対する誹謗中傷として戒告したものが、日弁連では人格を攻撃するものではないとして取消になっているものが、紹介されていました。
また、登録してそれほど立っていない方だと思われますが、委任の意思確認をきちんとせず、親しい方からの説明だけで受任通知を送付した行為について、戒告とされていました。
面前での意思確認の必要性を感じました。
面前での意思確認ができない場合には、電話による意思確認をとりあえず行い、その後、委任状などを本人に直接郵送して、さらに電話で意思確認をさせていただくようにしています。
懲戒を受けないよう注意したいと思います。
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