【金融・企業法務】 年金などの差押禁止債権が預金に振り込まれた場合に当該預金を受動債権とする相殺は認められるか?
金融法務事情No1957号(11月10日号)で紹介された「金融判例に学ぶ営業店OJT 融資業務編」です。
今回のテーマは、年金などの差押禁止債権が預金に振り込まれた場合に当該預金を受働債権とする相殺は認められるか?という内容でした。
これについては、最高裁平成10年2月10日判決により、相殺が認められており、年金受給者の不利益は、民事執行法153条に基づく債権差押範囲の変更により対応するということになっていると思います。
ただ、実際には、年金等の差押禁止債権のみが振り込まれている口座であることを銀行が熟知しているような場合には、銀行も、トラブルを恐れて、相殺してこないこともあるように思います。
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