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2012年9月17日 (月)

 懲戒弁護士

 日弁連の月刊誌である「自由と正義」9月号が届きました。

 今月号も懲戒弁護士がずらりです。

 ただ、京都の弁護士さんの懲戒(戒告)は、労働事件で敗訴した事件の控訴審の対応について、相談を受け、控訴については取り下げを指示し、被告を変えて別訴を提訴することを進めたものの、調べてみると、新たな証拠がないため勝訴の見込みがほとんどない旨告げて、辞任してしまったという事案です。

 怖いですねえ。

 5月13日に相談を受け、6月11日に辞任ですから、1か月を切っています。

 短い時間で、確定的な判断を示すと、万が一、間違っている場合にこのようなことに発展する可能性があります。

 時折ですが、他の弁護士が担当して敗訴した判決の控訴審のご相談を受けることがあります。

 大抵の場合、負けスジであることが多いため、依頼人の経済的な負担を説明して引き受けない場合がほとんどですが、判決の中にはどうして負けたのかわからないようなこともあります。

 ただ、控訴審からの受任って、ホント大変です。時間が短いですから。とはいえ、1審とは異なる視点での弁護ができないかどうかを考えるときは、大変勉強になります。

 懲戒もいろいろありますが、過失行為の場合には、私も同じような過失を行う可能性がないとはいえず、本当に緊張します。一応、弁護士賠償保険に加入していますが、お金ですむ問題ではないことも少なくなく、怖いです。

 最近、新人の弁護士さんが急増していますが、とりわけソクドクの方の場合、経験の乏しさが原因の弁護過誤も可能性としてはあるとは思いますが、弁護士賠償保険くらいはきちんと加入しているのでしょうか?

 弁護士と闘うというブログを時折拝見させていただいていますが、弁護過誤を引き起こして紹介されないよう、日々の業務及び研鑽を積んでいきたいと思います。

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