現新65期修習生採用んついてのお願い
日弁連や愛媛弁護士会から、現在の司法修習生の就職について、協力を要請する内容のFAXが届きました。この種の内容のお願いは最近増えています。
昨年度は、司法修習終了時に400名が弁護士になれていなかったようですが、今年度もほぼ同程度で推移しているという報告でした。
「事務所の事件毎に歩合を支払い、給与なし」、「完全独立採算」などどんな形態の採用でもいいので、採用を考えている事務所は、連絡が欲しいという内容でした。
昔のようにきっちり2年指導があった時代の司法修習生であればともかく、今のように大量合格し、しかも、1年しか指導のない時代の司法修習生に、安心して事件を任せられることができるはずありません。
うちの事務所の成績優秀な弁護士(^_^;)でも、1年間はきっちりした指導が必要でした(次第に力がつき、最近では、逆に教えて貰うことが増えています。)。
司法試験合格者2000人を維持して、今年も終了時に400名が弁護士登録できないというのであれば、司法修習生だからといって、当然に弁護士になって生活するという時代は、残念なことですが、過去のものになっているのではないでしょうか?
この際に、公務員試験や民間企業への就職も勧めてあげたらどうでしょうか?
私の事務所のようなマチ弁は、売上の相当多くを占めていた過払いの依頼は激減しているところが多いはずです(法テラスか無料の事務所にいっているんでしょうね)。
田舎弁護士の地域では、おそらく1つの法律事務所に弁護士3名というのは、その売上から考えると、採算割れするのではないかと思われます。また、小さな事務所だからこそ、成績優秀で、相性もあう弁護士でなければ、毎日が喧嘩ばかりで大変なことになります(なかには、ネット等で書き込むような方もおられますので、注意が必要です。)。
「完全独立採算」等で給与の負担がないとしても、新人弁護士が採用できるはずがありません。それ相応の報酬を新人弁護士に支払い、きっちりとした指導をしなければ、お客様が迷惑を受けるばかりです。
もう、うちのようなマチ弁では、新人弁護士を吸収するのは無理といわざるを得ません。
他方で、今や、消費者の方が弁護士を選択できる時代です。
厳しい競争にさらされて、身銭を切ってまで新人弁護士を雇用し、指導する時間はありません。
私の事務所も、地域の中小企業から選んでいただけるようさらに弁護士のみならずスタッフを含めて研鑽を積んでいく必要があります。
私自身も、企業法務、金融法務、交通事故、建築にもっと力を言えて、勉強する必要があります。相棒の市川弁護士は、消費者問題、知的財産、自治体法務、金融法務に力を入れて勉強しています。また、相続、離婚等の家族問題については、共通の関心事です。二人あわせて、三人くらいの力が出せたらいいなあと思っています。
« 【保険金】 自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合において上記条項に基づき保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲 最高裁平成24年5月29日判決 | トップページ | 9月24日は、今治商工会議所で、無料法律相談を承ります! »
「【弁護士考】」カテゴリの記事
- 【弁護士考】 これって、クライアントのためになるのかな?(2026.05.18)
- 【弁護士考】 若林昌子さん(2026.05.13)
- 【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決(2026.04.01)
- 【弁護士考】 3月19日、令和7年度第1回今治建築審査会に参加しました。(2026.03.21)
- 【弁護士考】 司法修習生に評議内容聞き出し 弁護士を業務停止6か月(2026.03.17)













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































最近のコメント