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2012年8月29日 (水)

【法律その他】 不作為を目的とする債務の間接強制の決定において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあるとされた事例 大阪高裁平成24年2月27日判決

 判例時報No2153号(8月21日号)で紹介された大阪高裁平成24年2月27日付け決定です。

 論点は、不作為を命ずる債務名義に基づいて間接強制決定を発令する要件として、債務者が不作為義務に現に違反していることの立証を要するか否かです。

 考え方ととしては、必要説と不要説との対立があり、必要説のなかでも、①違反行為のおそれを要件とする見解、②単なるおそれではなく、高度の蓋然性等を要求する見解、③違反のおそれは不要であるとする見解の、3説の対立がみられます。

 最高裁平成17年12月9日決定は、前記①説を採用しています。

 大阪高裁の決定も、最高裁平成17年12月9日決定を引用して、

 不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制を決定するには、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、この要件は高度の蓋然性や急迫性に裏付けられたものである必要はないと判示した上、

 Yは別件訴訟において本件条項は消費者契約法に違反するもののではないと正当性を主張して争い、報道機関に対しても同様の見解を表明していたが、別件訴訟確定後には判決に対する対応等に関して見解を表明しておらず、判決前と格別の状況の変化がないことに照らすと、前記不作為債務に違反するおそれがあると認めるのが相当であるとして、抗告を棄却しました。

 

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