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2012年8月28日 (火)

専門弁護士制度の創設

 日弁連が、①離婚・親権、②相続・遺言、③交通事故、④医療過誤、⑤労働問題の5つの分野で、専門弁護士制度を創設することを検討しているようです。

 私の感覚からいえば、①離婚・親権、②相続・遺言、③交通事故については、どんな弁護士であっても、専門でなければならないような分野であり、このような分野で専門弁護士を作るのはナンセンスと思います。

 医療過誤、建築瑕疵、知的財産、税務などについては、大凡の弁護士が、専門分野認定してもよいと思っているのではないかと思いますが、前記①から③は、ナンセンスだと思っているのではないかと思います。

 労働問題については、労災認定については専門分野を創設していいかもしれませんが、それ以外は、どうなんかな?と思います。

 専門弁護士となるためには、3年以上の実務経験、3年間で10件以上の処理件数、日弁連の研修受講という条件をみたす必要がありますが、これだと、駆け出し弁護士は、専門弁護士たり得ず、また、地方の弁護士にとっても、特定の分野について3年間10件以上の処理というのは結構ハードルが高いのではないかとも思われます。

 専門分野の策定にあたっては、再検討が必要であると思います。

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