業務広告に関する指針
平成24年3月15日から実施されている「業務広告に関する指針」が8月号の自由と正義で紹介されていました。
規制される広告として、注意しなければならないのは、実体が伴わない団体又は組織の表示ですが、例えば、これからメンバーを集めて組織しようとしているような場合には、「・・・準備会」等と正確に表示する必要があります。
また、多分、今でもよく見られていると思われますが、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相談センター」という表示は、アウトです。
さらに、専門分野という表示は「差し控えるのが望ましい」とされています。スペシャリスト、プロ、エキスパート等も、好ましくないようです。でも、プロ、スペシャリスト、匠という表示は時折見かけますよね。
得意分野はOkですが、虚偽はダメよということです。
「信頼性抜群」、「顧客満足度」も、文脈によっては問題となります。
顧問先や依頼者の表示も、書面による同意がある場合を除き、アウトです。
事務所報を送るときでも、封筒等に「事務所報在中」の表示が必要となります。
全体として、広告規制については厳しい規制がかけられていますが、違反すると、懲戒になりかねないので注意が必要ですね。
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