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2012年7月16日 (月)

【労働・労災】 裁判例にみる企業のセクハラ・パワハラ対応の手引(新日本法規)

 新日本法規から平成24年1月に、「裁判例にみる企業のセクハラ・パワハラ対応の手引」が出版されました。

 セクハラの書籍は書店にいけば結構あるのですが、パワハラの書籍はセクハラと比べると少ないために、このようなタイプの書籍がでると大いに助かります。

 パワハラの構成ですが、まず、全部で、3章にわかれています。

 第1は、総論で、パワハラについての基本的な考え方や視点を要領録説明されています。

 第2は、パワハラの原因として、①上司の立場を利用した問題行動・問題発言、②本人の態度・対応にきっかけがある場合、③労働組合・一定の思想を背景とする嫌がらせに区分して、説明されています。

 第3に、パワハラの行為態様として、①いじめの事例、②指導かパワハラか、③嫌がらせ配転、④退職勧奨、⑤内部告発、⑥その他の行為態様に区分して、説明されています。

 なお、総論で、パワハラの申出に対する使用者の対応の留意点についての説明がありました(同書P306)。

「申出をした被害者が精神疾患などの問題を抱えた場合には、これに対する迅速な対応も必要であり、必要に応じて会社を休ませる措置や、職場環境を整える必要が生じる。

 また、並行して、迅速に事実関係の把握に努めなければならない。当事者の供述が食い違う場合には、事実認定のために、職場のまわりの社員など第三者に供述を求めることも考えられる。ただし、セクハラと同様にプライバシーにかかわる問題であるため、その調査は慎重に進める必要がある。

 これらの事実調査の後、違法と評価される行為か否かについて判断をし、その判断結果に応じて、懲戒や配転などの措置を検討することとなる。」

 パワハラ、セクハラ、着実に、地方の中小企業でも、法的紛争に発展するようなケースが増えております。

 特に最近は、弁護士の数の増員のためか、あるいは、過払金請求が減少しているためか、労働紛争の相談が甚だしく増加しているように思われます。

 もしもの時では手遅れの場合も少なくないので、できるだけ早期に弁護士に相談しましょう。

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