🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【建築・不動産】 建築した建物に瑕疵がある場合、補修で足りるが、その補修費としては安価な建替費用と同額とすべきであるとした事例 神戸地判平成23年1月18日判決 | トップページ | 西日本観光 田中節太氏 ご逝去 »

2012年5月18日 (金)

【知的財産権】 ピンク・レディー事件判決 最高裁平成24年2月2日

 判例タイムズNo1367号(5月15日号)で紹介された最高裁平成24年2月2日判決です。

 判決要旨は以下のとおりです。

1 人の氏名、肖像等を無断で使用する行為は、

 ①氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、

 ②商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付し、

 ③氏名、肖像等を商品の広告として使用するなど

 専ら氏名、肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするいえる場合に、

 当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして、不法行為法上違法となる。

2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌の記事に使用してこれを掲載する行為は、次の(1)、(2)など判示の事実関係の下においては、専ら上記歌手の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして不法行為法上違法であるということはできない。

(1)上記記事の内容は、上記週刊誌発行の前年秋頃流行していた、上記歌手の曲の振り付けを利用したダイエット法を解説するとともに、子供の頃に上記歌手の曲の振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するというものである

(2)上記写真は、約200頁の上記週刊誌全体の3頁の中で使用されたにすぎず、いずれも白黒写真であって、その大きさも、縦2.8㎝、横3.6㎝ないし縦8㎝、横10㎝程度のものであった。

 不法行為法上違法となる3類型が整理されています。今後、この類型に関連して、裁判例が集積していくのでしょうね。

« 【建築・不動産】 建築した建物に瑕疵がある場合、補修で足りるが、その補修費としては安価な建替費用と同額とすべきであるとした事例 神戸地判平成23年1月18日判決 | トップページ | 西日本観光 田中節太氏 ご逝去 »

【知的財産権】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ