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2012年5月21日 (月)

 自由と正義5月号 今月も懲戒が多いなあ!

 日弁連が発行している月刊誌(自由と正義)5月号が届きました。

 今月も、10件の懲戒が公告されていました。

 その中には、田舎弁護士の地域の弁護士も含まれており、再びびっくりです。

 また、今月は、法テラスの事務所相談の際に、間違った説明をしてしまった弁護士が、懲戒されていました。

 第2審で負けた判決の判決書を誤解して誤った説明をしてしまったということのようですが、当事者を逆にしてしまったのでしょうか?

 不思議に思うのは、第2審の時には、本人訴訟だったのでしょうか?

 また、控訴審判決だけを持参して、第1審判決を持参してこなかった等ということがあったのでしょうか?

 或いは、法律問題も含んでいる事案なのに事実認定で負けていると誤解して、最高裁は法律審だから難しいという説明をしたのでしょうか?

 どんな説明をされたのかがよくわかりません。

 田舎弁護士の地域の事案は、紹介者からのみ法律相談を行い、事実関係を直接本人に確認して調査活動を行わなかったことが問題とされているようです。

 時折、相談者は遠方なので、親戚や友人等が代わりに相談にくるというのはありますよね。

 よくあるのが、両親が、息子や娘の離婚の相談にくるというケースです。結局よくわからないので、本人を直接連れてくるようお願いすることになります。

 「友人」というのは、本当に「友人」?というのが昔あったことがあります。予約の際に直接本人と話しをしたいというと電話を切られたことがあります。

 特に開業したてのころは、そんな電話が時折ありました。

 他方で、相談に慣れてくると、単純ミスを発生しやすいので注意していきたいと思います。

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