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2012年5月26日 (土)

【労働・労災】 労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用 最高裁平成24年2月24日判決

 判例時報No2144号(5月21日号)で紹介された最高裁平成24年2月24日判決です。

 第2審は、労働契約上の安全配慮義務違反による損害として弁護士費用を否定しましたが、最高裁は、これを肯定しております。

 労働者が、就労中の事故等につき、使用者に対し、その安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様、その労働者において、具体的事案に応じ、損害の発生及びその額のみならず、使用者の安全配慮義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって、

 労働者が主張立証すべき事実は、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。

 そうすると、使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は、労働者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる。

 したがって、労働者が、使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つという損害というべきである。

 昔から、弁護士費用については、不法行為はOKだけど、債務不履行は×と、言われています。

 債務履行でも労働契約上の安全配慮義務違反はOKだし、解説によれば、労働契約以外の法律関係において安全配慮義務違反の債務不履行責任があった場合には、その射程が及ぶと解説されています。

 ただ、今回の最高裁判決って、あまり理屈が立っていないような感じがしたんだけど・・・・

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