【行政】 公立中学校の教員らが女子生徒の頭髪を黒色に染色した行為について、同中学校を設置管理する地方公共団体の国家賠償責任が否定された事例 大阪地裁平成23年3月28日判決
判例時報No2143号(5月11日号)で紹介された大阪地裁平成23年3月28日判決です。
タイトルだけからいえば、一瞬、学校がやりすぎと思えましたが、判決文からすれば、至極妥当な判決のようです。
判決要旨を紹介いたします(同書P105から引用)。
本判決は、
当該中学校においては、平成13年度以降、生徒が逮捕されるなどの事件が発生し、頭髪や服装に係る指導に力を入れるようになっていたところ、これらの指導目的は、学校教育法等の趣旨に照らして正当なものであるとした上で、
①X1は、平成18年4月(2学年1学期)ころから服装が乱れ始め、まゆ毛を細く剃ったり、化粧をしたり、頭髪を脱色するなどして同中学校の校則に違反し始め、これに対し、教員らは口頭指導を続けたが、X1は指導に応じず長期間にわたって校則違反をし続け、X1の両親も、X1の校則違反を指導改善させることができなかった
②X1は、本件染髪行為の当日、本件染髪行為が実施されることを認識しながら自ら保健室を訪ね、特に抵抗することなく本件染髪行為を受け入れ
③本件染髪行為の方法や態様を見ても、X1の身体を拘束したり肉体的苦痛を与えたりするものではなかったなどの事情をあげ、
本件染髪行為は、教員の生徒に対する有形力の行使ではあっても、その趣旨・目的、方法・態様、継続時間などに照らし、教員が生徒に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱したものとはいえず、国家賠償法1条所定の違法性を認めることはできないとして、Xらの請求を棄却しました。
判決文を前提とする限り、学校側は、Xらの要求に対して、誠実に対応されたようですが、Xらはかなり執拗なクレームを繰り返し、本訴提起に至ったようです。













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