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2012年5月30日 (水)

【労働・労災】 退職金を新卒入社と同様の基準で支給する合意があったとする退職金及び在職中のパワハラを理由とする損害賠償請求がいずれも棄却された事例 横浜地裁平成23年12月22日判決

 判例時報No2144号(5月21日号)で紹介された横浜地裁平成23年12月22日判決です。

 争点は多いのですが、労働者からは、①入社するにあたり、退職時の退職金を新卒入社の勤続年数として算定する合意があったかどうか、②パワーハラスメントがあったかどうか、ですが、裁判所は、いずれも否定して、労働者の請求を認めませんでした。

 会社側も、③労働者が在職中に行った設計変更が雇用契約上の債務不履行となるかどうかについては、肯定し、且つ、信義則上制限されることもないとしつつも、消滅時効(5年)により、結論としては、請求を否定しました。

 双方の請求を否定しているわけですが、この判決文を読む限り、労働者の方に対応に問題があるのではないかと思わせるような内容になっています。

 控訴されているようなので結論が変わるのかどうか見ていきたいです。

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