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2012年5月17日 (木)

【建築・不動産】 建築した建物に瑕疵がある場合、補修で足りるが、その補修費としては安価な建替費用と同額とすべきであるとした事例 神戸地判平成23年1月18日判決

 判例タイムズNo1367号(5月15日号)で紹介された神戸地判平成23年1月18日判決です。

 この裁判例は、建築した建物に瑕疵がある場合の補修に関して、補修で足りる(約2680万円)としながら、その損害については、安価な建て替え費用(約2420万円)と同額にすべきと判断しました。

 裁判所の理屈がよくわかりませんが、交通事故で言うならば、経済的全損の議論と軌を一にするような話しなのかな????

 なお、この裁判例には、別紙として、欠陥に関する主張対比表(欠陥、原告の主張【あるべき状態、根拠、現状】、被告の反論)、修補計画の問題点主張対比表(問題点、原告の主張、被告の主張)も、紹介されています。

 参考になります。

 

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