【交通事故】 最高裁、人身傷害保険の損保求償範囲は、いわゆる裁判基準差額説 かつ 遅延損害金は代位できないとした 最高裁平成24年2月20日判決
自保ジャーナルNo1869号で紹介された最高裁平成24年2月20日判決です。
以前のブログでも紹介いたしましたが、自保ジャーナルで紹介されましたので、判決要旨を引用します。
① 人身傷害保険金を支払った保険会社は、保険金請求権者に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように、上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する。
② 人身傷害保険金を支払った保険会社は、その支払時に、上記保険金に相当する額の保険金請求権者の加害者に対する損害金元本の支払請求権を代位取得するものであって、損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得するものではない。
③ 第一審原告らの固有の損害の賠償債務は本件事故時に発生し、かつ、何らの催告を要することなく、遅滞に陥ったものであるから、第一審原告らの固有の損害金元本に対する本件事故日から本件保険金支払日までの遅延損害金の支払い請求が否定される理由はない。













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