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2012年4月30日 (月)

TAC税法実務講座 税法入門コース 消費税 

 TACの税法実務講座 「消費税」の講義です。

 TACの税法実務講座は、所得税、法人税、相続税、消費税の各科目のコースがありますが、今回は最後の科目になります。

  テキストは、①消費税の概要、②課税の対象、③売上げに係る対価の返還等、④貸倒れに係る消費税額、④控除対象仕入税額(原則)、⑤仕入れに係る対価の返還等、⑦控除対象仕入税額(特例)に、わかれています。

  国内取引の取引要件(ⅰ国内において行われるもの、ⅱ事業者が事業として行うものであること、ⅲ対価を得て行うものであること、ⅳ資産譲渡、資産の貸し付け、役務の提供であること)を満たさない取引は、不課税取引、要件を満たす取引は、課税取引・非課税取引として区分されることの理解が大切です。

 確定申告書上のどこの調整場所の議論なのかを理解することが大切ということのようです。

(1)課税標準額

(2)(1)に対する消費税額

(3)控除税額

① 控除対象仕入税額

   +課税仕入高

   ▲仕入返還等

   ※簡易課税制度  

② 返還等対価に係る税額

③ 貸倒れに係る消費税額

④ 控除税額 小計

  ①+②+③

(4)差引税額

 (2)-(3)

(5)納付税額

 ざっとした感想ですが、他の税金と比べて分かり易い税金だなあと感じました。

 なお、私の事務所も消費税の課税事業者なので、消費税の確定申告書は申告前に見ますが、斜め読みする程度です。どこかの法律事務所で顧問税理士が資本金が1000万円の場合には課税事業者となるのにその説明を怠ったとして提訴されたことが話題になったことがありましたが、このことが象徴的に示すように弁護士はあまり税務知識に詳しくはない方が少なくないように思います。確かに、弁護士になってからの研修もありますが、そのような研修は逆に高度すぎて理解しずらいことが多く、少し複雑な税務関係が関連してくると、中堅の弁護士でも私と同じように???な状態の方も少なくないのではないかと思います。

 TACの講座は、田舎弁護士である私にもわかりやすくて良かったと思います。

 ただ、講座の通信可能な期間が4月末日、つまり本日までだったので、大変でした。

 次は、TACビジネスプロ養成スクールの講座でも聞いてみようかなと思っています。

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