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2012年3月 4日 (日)

【知的財産権】 発明の名称を「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」とする本願発明について、同発明は、引用発明に周知事項を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたとした審決に対して、引用発明には、本願発明が目的とする解決課題が存在せず、周知事項を組み合わせる動機がないなどと判示して、審決が取り消された事例 知財高裁平成23年9月28日判決

 判例時報No2135号(2月21日号)で紹介された裁判例です。

 この判決は、単に引用例と周知技術とを掲示するのみで、格別の論理を示すことなく本願発明が容易であるとした審決に対して、

 本願発明の課題解決の設定及び課題解決手段が容易であるか否かの観点から、審理、判断をすべきことの必要性を指摘したもので、そのような点で、意義を有する裁判例であるといえると紹介されています。

 「本願発明において、液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材に隣接して液透過性のライナーを配置させる構成を採用した理由は、粉状、粒状の材料からなる吸収材が液体不透過性シートの上に移動したり、脱落するという課題を解決するためである。

 これに対して、引用発明では、はじめから、臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトは吸水性ポリマー層に織り込まれているので、そのような解決課題が存在しないため、たとえ、液体透過性ライナーが、吸収剤に隣接して配置された技術が周知であったとしても、引用発明を起点とする限り、そのような周知技術を組み合わせても、本願発明に到達することはない。

 勉強します・・・

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