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2012年2月21日 (火)

【交通事故】 遂に出たか! 人身傷害補償保険特約についての最高裁判決 平成24年2月20日

 ボツネタで知りました。

 人身傷害補償保険特約についての最高裁判決です。

 平成24年2月20日判決で、宮本裁判官による補足意見がついています。

 判決要旨は、以下のとおりです。

 1 人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない

 2 人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する

 判決要旨2については、訴訟基準差額説を最高裁として採用したものであり、定着した実務にお墨付きを与えたことになります。

 判決要旨1については、保険金を保険金支払日までの遅延損害金に充当した原審の判断を覆したものですが、これも自然な解釈であるというべきでしょう。

 

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