【金融・企業法務】 成年後見等の開始に関する免責約款の効力 銀行法務21
銀行法務21・2月号で紹介された東京高裁平成22年12月8日判決です。
事案は以下のとおりです。
原告は、被告である労働金庫に預金口座を保有し、取引を行っていたところ、平成19年5月30日に横浜家裁から保佐人開始の審判を受けた後、保佐人の同意を得ずに合計424万円程度を払戻して浪費したことから、被告に対し、本件払戻しをすべて取り消したうえ、改めて同額の預金の返還を請求したというケースです。
第1審は、「家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届け出下さい。届出の前に生じた損害について当金庫は責任を負いません」という預金規定の効力を否定したのに対して、控訴審は、その規定の効力を肯定して、金融機関の免責を認めました。
控訴審の判断の方が常識的だと思います。
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