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2012年1月25日 (水)

【労働・労災】 船舶の建造・修繕会社の作業所において船舶の修繕作業に従事していた下請会社の作業員が中皮腫に罹患して死亡したことにつき、建造・修繕会社の安全配慮義務違反が認められた事例 大阪地裁平成23年9月16日判決

 判例時報の2132号(1月21日号)で紹介された大阪地裁平成23年9月16日判決です。

 判決の要旨は以下のとおりです。

 (1) Aは、本件製造所内において、健康被害を惹起するのに十分な石綿にばく露しており、これが原因で中皮腫に罹患し、その結果、死亡した

 (2)使用者は、支配下にある労働者に対し、その生命及び健康等を危険から保護するよう配慮する義務を信義則上負っており、このことは、元請会社が下請会社の労働者に対して実質的に支配を及ぼしている場合にも変わらないところ、Yは、実質的に使用者に近い支配を及ぼしていたAに対して、

 ① 粉じん作業によって生じた粉じんの飛散を十分に防止しなかった点

 ② 防じんマスクを支給せず、又はその着用を徹底せず、防護衣等を支給しなかった点

 ③ 必要な安全教育をしなかった点

 において、作業員が石綿粉じんを吸引しないようにするための措置を怠っていたとして、YのAに対する安全配慮義務違反に基づく責任を認めました。

 安全配慮義務についてのご相談は時折あります。また、裁判に至るケースもあります。勉強する必要のある分野の1つです。

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