🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【金融・企業法務】 東京スター銀行ATM訴訟事件 | トップページ | 田舎弁護士、またまた東京に現れる »

2011年9月28日 (水)

【労働・労災】 残業代の請求 東京地裁平成22年4月7日判決

 判例時報No2118号(9月11日号)で紹介された平成22年4月7日付け東京地裁判決です。

 争点は、2つです。

 まず、①Xが法定労働時間制を前提に割増賃金の支払を求めたのに対し、Yが半月単位の変形労働時間制を採用しているので、割増賃金は発生しないと主張したため、変形労働時間制の適用があるか否かが争点となりました。

 また、②Xがタイムカードどおりの労務の提供をしたのに、Yはこれを下回るシフト表所定の労働時間についての賃金しか支払われないとして、差額賃金の支払を求めたのに対して、Yはシフト表所定の労働時間を超えて労務を提供していないと主張し、タイムカードの記載どおりの労務を提供したか否かが争点となりました。

 裁判所は、①の争点については、以下のとおり判断しました。

 Yにおける変形労働時間制は就業規則によれば1か月単位のそれであったのに、半月毎のシフト表しか作成せず、変形期間全てにおける労働時間等を事前に定めず、変形期間における期間の起算日を就業規則等の定めによって明らかにしなかったものであって、労基法に従った変形労働時間制の要件を遵守しておらず、かつ、それを履践していたことを認めるに足りる証拠もないから、変形労働時間制の適用は認められないとした。

 次に、裁判所は、②の争点についても、以下のとおり判断しました。

 Yは、アルバイト社員の出退勤時間について、半月毎にシフト表を定め、シフト表どおりの出退勤の管理を指導する一方で、タイムカードの打刻も作業開始時及び作業終了時とし、延長もしくは短縮した時間は勤務時間どおりにタイムカードを打刻するようにも指導し、シフト表と併せてタイムカードによっても出退勤の管理を行っていたから、Xはタイムカードの打刻どおりに労務の提供の開始・終了を行っていたと認められるとして、シフト表に定める時間のみが労働時間であることを前提とした賃金しか支払って来なかったYに対する差額賃金の支払を認めました。

 最近、少しずつ相談が増えている案件です。

« 【金融・企業法務】 東京スター銀行ATM訴訟事件 | トップページ | 田舎弁護士、またまた東京に現れる »

【労働・労災】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ