【消費者法】 多重債務者から債務整理を委任された弁護士法人が貸金業者から過払金を回収した預り金につき、多重債務者が弁護士法人に対して求めた返還請求の一部が認容された事例 東京地裁立川支部平成23年4月25日判決
判例時報No2117号(9月1日号)で紹介された東京地裁立川支部平成23年4月25日判決です。
一般市民の方が、債務整理専門の大手法律事務所に債務整理を依頼したものの、途中で事務所が連絡しても連絡がとれなくなったことなどから、債務整理の委任契約を解除して、回収した過払金約42万円を返還しなかったため、一般市民の方が別の弁護士に依頼して、弁護士法人に対して、預り金の返還等を求めたという事案です。
裁判所は、結論として、過払金の報酬額及び実費として通常必要とする金額(合計20万円程度)を除き、大手弁護士法人に対して、返還を認めました。
この大手法律事務所に所属する弁護士が、原告の代理人弁護士に宛てた文書の表現が、私からみると、度が超しているのではないかと思いましたが、裁判所は、違法性まではないと判断されたようです。
「基本的な日本語の知識に問題があるのか否かわかりませんが、貴殿の読解能力の乏しさこと、当事務所の理解を超えるものであります。」
「弁護士として甚だ不相当を考えます。猛省を望みます。」
「貴殿の常軌を逸した行動に、同じ法曹として情けなさを隠せません。」
「貴殿の法曹としての基本的資質に大きな疑念を覚えるとともに、これまでの貴殿の業務処理についても第三者ながら、大きな心配を抱かずにいられません。」
きついですねえ~
この事務所では、依頼者一人一人に対して担当者は決まっておらず、面談担当、入金管理担当、債権者との交渉担当、破産・民事再生担当なとに分かれているようです。
今回の判決は、多重債務者の債務整理を受任した弁護士は、委任者が弁護料の支払いを遅滞したからといって直ちに委任者の責任による解除はできないと判断したものです。
裁判所は、「電話や郵便では依頼者との間の意思の疎通に要領を得ない場合は、後見的な配慮として、被告法人の弁護士から積極的に面談による打ち合わせや説明を求め、原告とともに善後策を講じることを検討すべきであるが、そのような配慮が十分に行われたとはいえないこと」と判示しています。
弁護士は、債務整理の場合には、辞任する時でも、後見的な配慮をしなければならないようです。
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