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2011年9月 5日 (月)

弁護士費用のタイムチャージ

 判例時報No2116(8月21日)号で紹介された平成22年12月27日付東京地裁判決です。

 事案は、会社の部長が取引先の若い女性従業員に対してわいせつ行為を行ったとして、会社が懲戒処分を行ったところ、①元部長から、会社に対して、地位の確認や賃金の支払い、不法行為に当たるとして損害賠償(本訴)を請求し、②会社が元部長に対して本訴は濫訴に当たるとして損害賠償請求訴訟(反訴)を行ったという事案です。

 ここで興味をひいたのは、事件の内容よりも、弁護士費用の額です(事件自体は、田舎弁護士である私も取り扱うようなケースです。)。

  ヒアリング調査費用については、タイムチャージで計算しているため、約538万円となっていますが、裁判所は、100万円の範囲で認めました。

 本訴の弁護士費用も、タイムチャージで計算しているため、約3114万円となっていますが、裁判所は、100万円の範囲で認めました。

 反訴の弁護士費用についても、約158万円となっていますが、裁判所は、20万円の範囲で認めました。

 会社が支払った弁護士費用は、約3810万円ですが、裁判所は、220万円の範囲で元部長に対して支払いを命じました。

 控訴されていますが、タイムチャージ制だと、どんどん弁護士費用がかさむように思います。

 他方で、依頼を受ける弁護士にとってみれば、非常に相当な手間をかけていることでしょうから、裁判所が認定するような金額だと、まったく割に合わないと思います。

 ただ、弁護士費用は数十万円程度がほとんどの田舎弁護士にとっては、全く想像ができないような弁護士費用の金額でした。

 

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