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2011年9月 9日 (金)

【交通事故】 31歳男子の後遺障害を12級認定、事故3ヶ月後に税理士登録して勤務事務所で3倍の収入増加も効率落ちたと14%の労働能力喪失を認めた事例 名古屋地裁平成23年5月13日判決

 自保ジャーナルNo1852号(8月25日号)で紹介された平成23年5月13日名古屋地裁判決です。

 本件事故当時は、年収約455万円だった方が、本件事故から約3ヶ月後に税理士登録して年収1300万円に増加してしまったというケースです。

 こういう場合の、休業損害や逸失利益はどうなるんでしょうね?

 裁判所は、原告の後遺障害等級を12級認定しましたが、①休業損害については、「本件交通事故後1年以上の期間、全く休業することなく、勤務を続けながら通院していた」ことから、「原告に休業損害が発生したとは認められない」と判断し、②逸失利益については、「後遺障害による逸失利益としては、現実の減収はほとんど考える必要がなく、上記のような後遺障害により、身体を動かすことに不自由があり、仕事の効率が落ちることにより、同じ量の仕事をこなすのに従前よりは大きな努力が必要になってくるという点を考慮すれば足りる」ことを理由に、「基礎収入を原告主張の485万4000円として、労働能力喪失率を14%、就労期間を36年」(後遺障害逸失利益の対象を本件事故時からとして算定)としました。

 復職後減収はないが後遺障害逸失利益を認めた事例は多々ありますが、今回の場合は、収入が3倍程度に増加しているため、珍しい事例と思い紹介しました。

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