【交通事故】 MTBI研修
(社)日本損害保険協会の主催で、弁護士医療セミナー(東京・お茶の水)に出席しました。
弁護士になってからの研修は、参加するにも交通費や宿泊費のほか、受講料(2万1000円)がかかります。
司法修習生の皆さん、弁護士になった場合の研修費等は、自分で捻出する必要がありますので、修習中の講義はどん欲に聴講されることをお勧めいたします。
お茶の水の損保会館が会場でした。
結構、大きな建物でした。
2階大会議室でした。協会の懐かしい方ともお会いすることができました。 
講師の先生は、あの有名な吉本智信先生ですが、実は田舎弁護士と同郷の方だったというのがわかり、やっぱり日本って狭いなあと思いました。
それはさておき、肝心な研修ですが、医学的な知識が大幅に掛けている田舎弁護士にとっては非常に難解な研修でした。
まず、MTBIについては、「統一された定義がない」ということです。
一番有力な定義は、2004年に発表されたWHOが提唱された定義です。
A 以下のうちの1つ以上
・錯乱や見当識障害
・30分以下の意識消失
・24時間以内の意識消失
・その他の一過性の神経学的異常(巣症状やけいれん、外科的治療の必要のない頭痛内病変)
B 受傷後30分またはそれ以降の診察時点でのグラスゴー・コーマ・スケールが13~15
←症状だけの分類であり、画像所見は必要とされていません(画像がとれにくい国もあるから)
前記基準での、MTBIの発生率は、WHOの報告では、人口10万人当たり600人、つまり、日本では年間60万人程度発生していることになるようです。
そして、「MTBIの患者に脳の器質的損傷があるか?」というテーマについては、10~20%に画像所見が認められるということが報告されています。
そして、MTBIの患者に高次脳機能障害がある場合、高次脳機能障害の原因は、器質的損傷か?というテーマについては、「既存のデータでは、高次脳機能障害の原因は、器質的損傷ではない」と報告されていることから、「高次脳機能障害の原因が器質的損傷の可能性は低い」ことになります。とはいえ、「ただし、一部の人ではそうかもしれない。現在、検討中」という付言が付されています。
WHOの報告では、「既存データでは、高次脳機能障害の原因は、器質的損傷ではない」とされていることから、MTBIに帰因する高次脳機能障害の可能性は低いということになります。
吉本先生は、賠償にとって、本当に大切なのは、MTBIの患者の器質的損傷の有無ではなく、その損傷と症状との関係の有無だと指摘されます。
WHOのMTBIよりさらに軽度の外傷において、脳の器質的損傷による高次脳機能障害が発生するという意見は、少なくとも現時点では科学的ではないとも指摘されています。
吉本先生は、意識消失、或いは、画像所見の有無が、後遺症判断にあたっては極めて重要な意味を有する旨指摘されました。
従って、画像所見もなく、意識障害もない患者において、脳の器質的損傷による高次脳機能障害が発生するかという裁判上の問題については極めて懐疑的でした。
研修の内容が難し過ぎて、私自身が短時間の意識消失を繰り返していました。(^-^;
ただ、せっかく、田舎から出てきているために、質問をしようと思い、3月に発表された自賠責保険の報告書との関係について質問してみました。
吉本先生の講義を聴いた後に、高野真人先生が作成されたレジュメを読むと、一層、理解が深くなったような気がいたしました。
MTBIを含む高次脳機能障害事案はコストをかけて勉強している分野なので、どんどんMTBI事案の依頼がくるといいのですが・・・・・
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「【交通事故】 日本賠償科学会第61回研究会 高次脳機能障害の今日的問題ー軽度外傷性脳損傷」のコメント、どこに書けば良いのかよく分かりませんので、こちらに書きます。(済みません、コメントを書く欄、よく分かりません)
まず、前にも書きましたが、吉本氏は損保側にたった方で公正な内容ではないです。性能の高いMRIを使わないようにとか言ってましたし、科学的見地もないです。
軽度とは意識レベルの話です。軽度を外傷の程度だったり間違われている内容をよく目にしますので、間違われないようにして下さい。
WHOが画像所見に言及していないところについては、以下の事が想像されます。
・今の医学技術で、明確な脳損傷が画像処理で分かるかといえば、無理な話です。脳の微細な損傷を頭の上から画像として撮れるかということです(デジカメと同じ理論で、画像が荒いもので詳細な部分が分かりますか?)。
・各国の医療レベルの差もあるかもしれません。
・では診断方法はというと、ACRMでも定義され、神経診断学で行えます。
医師が嫌がる理由に、
検査に時間がかかり、医療診療は点数制ですのでお金にならないことも挙げられます。あとは面倒くさい、保険屋との金銭関係も。
科学的根拠とありますが、それを言ってしまえば、吉本氏の話も根拠はありません。正しくない事の証明していませんから。毎日新聞で吉本氏はデータベースを…と語っていますが、日本にまともなデータベースは存在してません。吉本氏の自慰的なデータベースしか、自分でそれを言ってます。
WHOが纏めた内容は各国で出ている病症を検討した内容になりますので、それが医学的根拠、科学的根拠にならないというのであれば、それを示して欲しいです。
書かれている講演の内容を見ている限り、偏っているとしか思えません。それで患者は助かるのでしょうか。
国会での討論があるのは知っておられますか?
投稿: MTBI WJP | 2013年4月20日 (土) 15:14
コメントありがとうございました。
当事務所では、被害者側に立つ交通事故案件も、数多く取り扱っております。
14級や12級、むち打ち症例事案も、積極的にお引き受けさせていただいております。
交通事故案件は、自保ジャーナル、交通事故民集、交通事故判決速報などの専門誌の定期購読の他、交通法学会、賠償科学会の会員として日々研鑽を積んでいます。
こちらこそ今度とも応援のほど宜しくお願いいたします。
投稿: 田舎弁護士 | 2012年10月 4日 (木) 23:01
先日は、交通事故の裁判でお世話になりました。
保険会社の提示の金額よりも、2倍の金額を獲得していただき、母も大変感謝しております。
時折、ブログをみておりますが、今後とも、交通事故の被害者のために一層頑張って下さい
ありがとうございました。
投稿: みかん太郎 | 2012年10月 4日 (木) 22:00
「【交通事故】 日本損害保険協会 MTBI 研修」のコメントはここで良いのか分かりませんがこちらに書かさせて頂きます。
軽度外傷性脳損傷はWHOでも定義され勧告されています。
日本では茨城県 湖南病院の石橋Dr.が第一人者です。また、脳外の方では大阪弁護士会でも講義をされた岐阜県 木沢記念病院の篠田Dr.(独立行政法人 自動車事故対策機構 中部療護センターのセンタ長でもあります)です。
吉本Dr.の意見は保険協会の主張に偏った内容で、正しい見方にはなっていませんので、そのまま鵜呑みにされるのは良くないと思います。
投稿: MTBI WJP | 2012年9月21日 (金) 12:04
コメントありがとうございます。私の事務所では、①取引履歴の開示 ②取引期間等契約内容の確認 ③書面による報告 ④面前での協議(報告書を持参してもらって)及び方針の決定(示談か裁判か等) ⑤方針に従った処理 ⑥面前での報告及び清算書の交付という手順で行っております。
依頼人様に対する丁寧な説明を心がけております。
ありがとうございました。
投稿: 田舎弁護士 | 2011年11月 2日 (水) 08:29
先日は、過払金の相談について、丁寧にご対応していただき、大変ありがとうございました。宜しくお願いいたします。ご報告をお待ちしております。
投稿: Y・T | 2011年10月10日 (月) 20:36
MTBIについては、まだまだ勉強中で、あまり知識もありません。
何かためになる情報がありましたら、コメント下さい。
投稿: 田舎弁護士 | 2011年10月 1日 (土) 13:51