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2011年9月27日 (火)

【金融・企業法務】 東京スター銀行ATM訴訟事件

 金融法務事情No1928号(8月25日号)で紹介された東京地裁平成23年7月28日判決(控訴)です。

 話題の判決のようですが、田舎弁護士には、特殊過ぎて理解が容易ではありません。

 判決要旨を紹介いたします。

1 銀行間の相互に他行の保有するATM等による現金の払出し等に係る業務を提携する継続的な委託契約は、当該委託契約がMICS運営機構の加盟行間で締結された基本合意等を前提として締結されたものであるからといって、そのことによって直ちに当該委託契約を解約することが妨げられるものではなく、受託者に対して一定の利益を確保しようとする目的に出たものであるということもできず、委託者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情もあり、委託者がこれを解約することが信義則の原則に違背するものでないことが明らかというべき判示の事実関係のもとにおいては、契約を継続しがたい重大な事由ややむをえない事由がないとしても、委託者において、これを解除することができる。

2 銀行間の相互に他行の保有するATM等による現金の払出し等に係る業務を提携する継続的な委託契約の解除に伴う業務の拒絶は、受託者によるゼロバンキング事業の開始が契機となったとしても、委託者が受託者を当該事業から撤退させ、ATM等役務提供市場から排除する目的を有していたということができず、受託者がゼロバンキング事業を開始した後、委託者の受託者に対する銀行間利用料の支払額が4倍以上に増大し、年間約6億円もの水準に達していて、委託者が解約に至ったことは正当な理由があるなどの判示の事実関係のもとにおいては、独占禁止法所定の「不当な取引拒絶」に当たらない。

 

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