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2011年8月18日 (木)

【金融・企業法務】 平成23年度監査役監査基準等改定

 月刊監査役8月号が送られてきました。

 最近の月刊監査役でのホットな話題は、(社)日本監査役協会が示した平成23年度の監査役監査基準等改定についての話題です。

 日本を代表する企業の監査役や取締役の方が参加している座談会の様子が記事になっていました。

 以前のブログで紹介した基準等の改定に重きを置いて、話しが進められていますが、その中で、弁護士に対して大きな期待をよせられているところがありましたので、少し紹介させていただきます。 

 東洋エンジニアリング常勤監査役である蒲生氏が、「株主代表訴訟のときに、監査役が適切な対応をするために弁護士に相談することは当然ですが、第三者割当や買収防衛策に対して監査役が適切な意見表明のために弁護士を含めた外部専門家のコンサルテーションを受けることも重要になっています。それ以外でも、監査役が法的責任を果たすとの観点から、重要な判断をする場合に弁護士の意見を聞いていた方が良いというケースが増えています。特に企業不祥事の場合は、監査役自身がどう対応するかが極めて重要なので、必ず弁護士の意見を聞くようにしたいと思います。」と述べておられます。

 専門委員弁護士からは、「本来は、もう少しいろんな専門家と距離間を近くやっていかないと回らないところがあります。どうしても費用の話があるので、なかなか気軽には頼めないのが実態です。」という意見が出ています。

 とすれば、社外監査役の方に、(有能な)弁護士がいればこの問題は解決です。

 とはいえ、町医者的な地方の弁護士に、例えば、金融商品取引法等についてのノウハウを求めるのは、困難でしょう。このような難しい問題が生じたら、監査役たる田舎弁護士は、知り合いの都会の有能な弁護士に聞いてみることになるのかな?

 あ、それじゃ、相談費用は、田舎弁護士負担になるじゃないか?

 有能な弁護士になるしかないようです。 

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