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2011年8月 3日 (水)

【交通事故】 51歳女子の症状は意識喪失軽度、異常所見なく次第に悪化の症状は高次脳機能障害としては疑問で自賠責同様脊椎障害等併合9級認定 東京地裁平成22年8月26日判決

 自保ジャーナルNo1849号(7月14日号)で紹介された東京地裁平成22年8月26日判決(合議)です。

 「原告らの訴訟代理人は訴訟係属中に解任され、あるいは辞任」と記載されていることから、おそらくは、大変な難事件であったのではないかと想像しています。

 それはともかく、東京地裁民事27部(合議)の高次脳機能障害の診断基準が示されているので、参考になると思い、紹介する次第です。

 「そこで、本件事故によって高次脳機能障害を発症したかどうかについて検討する。

 交通事故を原因とする高次脳機能障害は、外傷による脳の器質的損傷が存在することが前提である。

 交通事故による脳外傷が存在するかどうかの判断にあたっては、①交通事故直後に意識障害が存在するかどうか、存在する場合に、その程度や長さはどのくらいか、②脳の画像所見上に器質的損傷が認められるかが重要である。

 また、外傷による高次脳機能障害と同様の症状は、他の疾患(内因性の精神疾患等)によっても出現する場合があるから、③発症の時期や、交通事故以降の症状の変化をみた上で、当該症状が事故によるものと認められるか、他の疾患ではないかという観点(事故と症状の関係)から検討を加えることも重要である。」

 あとはこれをはてはめて吟味して判断し、結果的に高次脳機能障害を否定しています。

 ところで、一昔前は、交通事故、離婚、遺産分割などは、新人弁護士でも対応が可能と言われていましたが、例えば、交通事故1つをとっても、事件の内容が高度化しており、新人弁護士と交通事故に造形の深い弁護士とでは、認容金額に大きな差が出るような時代になっているように思います。

 特に高次脳機能障害関係は、請求金額も大きく、自保ジャーナルの判決の原告代理人をみると、裁判所は全国津々浦々ながら、いつも見るような弁護士が多いように思います。

 反面教師にされないよう頑張りたいと思います。 

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