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2011年5月 7日 (土)

弁護士の守秘義務違反を理由とする慰謝料請求が認められた事例 平成21年12月4日大阪地裁判決

 判例時報No2105号(5月1日号)で紹介された大阪地裁平成21年12月4日判決です。

 弁護士の守秘義務違反を理由とする慰謝料請求が認容された事例として紹介されています。

 紹介者の社長に、元依頼人の情報を漏らしてしまったことにより、弁護士に慰謝料の支払いを命じていますが、そこの部分を除くと概ね受任者であった弁護士に好意的な評価となっています。

 差額ベッドの交渉などを巡り弁護士と元依頼人との関係が悪化している状況の中で、セカンドオピニオン的に別の弁護士に相談をして、何点かの指摘を受けるやいなや、頼んでいた弁護士に要望や確認することなく、解任してしまった事案のようです。

 紹介者が事件の進捗状況について問い合わせてくることは稀ですがないわけではなく、この場合には、直接、依頼人にきいてもらうようお願いしていますが、紹介者と依頼人との関係が近い場合には、このようなミスが発生しやすいので、注意が必要だと思います。

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